会計参与とは、新会社法において新設された会社の機関で、主な業務は決算書を作成する事にあります。(取締役と共同で作成:委員会設置会社の場合は執行役と共同で作成) ※委員会設置会社・・・指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社 (会社法 2条12号)
いままでは、公認会計士は外部の立場からの決算書の監査、税理士は税務申告書類の作成及び手続きを行うことが、主な業務でした。(付随的に決算書の作成) 会計参与は、会社の機関の一部となり、決算書の作成などに携わります。 ですので、会計参与の会社に対する責任(※)は重大で、株主代表訴訟の対象にもなります。 (※)決算書の作成で会社に損害を与えた場合、損害を賠償する責任を負います。会計参与に重大な過失が無い場合は、報酬の2年分までに責任を限定できます。 また、債権者など第三者に対する責任が発生した場合には、損害賠償しなければならない場合があります。(重大な過失があったときなど)
会計参与・・・決算書を作成する会社の機関 会計監査人・・・作成された計算書類を監査する専門家 (現行法では、(※1)大会社に会計監査人の設置義務あり) (※1)大会社・・・1)資本の額が五億円以上の株式会社 2)最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上である株式会社 ※1)、2)のいずれかに該当する株式会社のこと。 (株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 第一条の二) ※なお、新会社法においては大会社(会社法 2条6号)及び委員会設置会社について会計監査人の設置が義務づけられ(328条、327条5項)、これ以外の株式会社は、定款の定めにより、任意に会計監査人を設置することが認められます(326条2項)。
会計参与になれるのは、監査のプロである公認会計士(監査法人含む)と、税務手続きのプロである税理士(税理士法人含む)しかなれません。 上記の者が、その会社または子会社の取締役。監査役等の役員や従業員の場合は会計参与になれませんが、顧問税理士として就任することはできます。
決算書の作成以外に、株主総会での説明・決算書の開示などの仕事があります。
会計参与を設置した場合のメリットとして、今言われているのは、その機関を設置することにより会社に対するさらなる信頼性が確保され、金融機関からの融資等が受けやすくなるということです。
@会計参与を設置した旨 A会計参与の氏名または名称 B計算書類等を備え置く場所(378条第1項の場所) を登記しなければなりません。 (911条3項16号)
会計参与は、取締役や監査役と同様に株式会社の役員ですが、他の役員とは独立した立場を維持しつつ、取締役と共同して計算関係書類を作成します。また、会社とは別にその計算関係書類を5年間備え置いて、会社の株主や債権者の請求に応じて、閲覧や謄本等の交付に対応することが義務づけられています。 @ 計算関係書類作成 A 会計参与報告作成 B株主総会における説明(株主の求めがあった場合) C 計算関係書類の備置 D 株主・債権者への開示(株主・債権者の求めがあった場合) E その他 ※会計参与はこれらの職務を遂行するため、会計帳簿・資料の閲覧・謄写等の権限があります。
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