事業承継とは、簡単にいうと、後継者にいまの事業(経営)を引継ぎ、事業を存続させることです。事業は会社組織で行っている場合もあるし、個人企業として営んでいる場合もあります。 たとえば、同族会社のオーナーが、長男、二男どちらに自分の後を継いでもらうか悩んでいるということや、個人病院の院長が亡くなったため、病院をどう存続させればいいかということも事業承継の問題です。 このように、事業承継はあらゆるビジネスで起こりうるものであって、企業体であれば避けて通れないものなのです。 また、事業承継のやり方にも、合併、営業譲渡、株式の譲渡、身売り、代表者の交替などいろいろあって、どの方式を選べばいいかについて、オーナー経営者は頭を痛めることになります。 一般に「事業承継の問題」とは、会社のオーナー経営者が亡くなった後、相続人が相続を受けたその会社の株式に対し、多大な税金(相続税)が課されると予想される場合、その課税をいかに回避するかに重点をおかれているかのように伝わっているかもしれません。 しかし、それは事業承継の一面しかみていない狭い議論です。「事業承継イコール税務問題」ではありません。相続税の負担を減らすということも、事業を承継するにあたり考慮すべき大切なことではありますが、いかにスムーズにビジネスをAからBへ移すことができるかということがそれ以上に大事なことなのです。事業承継は、グローバルな視点で考えるべきことです。 「経営権が移っても、今までと同じようにビジネスが進むか」「従業員の動揺を最小限に押さえ、将来にわたり彼らの力を十分に発揮してもらえるか」など事業承継対策を策定するにあたって考えておくべきことは多いと思われます。 一面的な相続税対策によって、オーナー経営者とその一族の満足は得られたとしても、株主、債権者、取引先、従業員など、会社を取り巻く人たちの不満をつのらせてしまったとするならば、その事業承継対策は成功したとはいえません。 会社は、社会的な存在であって、オーナー経営者一族の私物ではありません。様々な利害関係者のこともよく考えて事業承継対策を練ることが必要となります。 事業承継対策を実行するには、税理士や公認会計士をはじめとした会計専門家のほか、高度な法的判断を要する場合には、弁護士の力も必要となるでしょう。 事業承継は、新会社法をはじめとする様々な法律や税務がからんだ大変難しい分野です。この対策に失敗したとするならば大きな財産を失うことになりかねません。ぜひ、事業承継に関して深い涵養と経験を要した専門家に対策を依頼することが望まれます。 事業承継が成功するのに一番大切なのは、オーナー経営者のリーダーシップとぜひ成功させなければならないという不断の熱意にあることを忘れてはなりません。
オーナー経営者が生きているうちに事業の引き継ぎが完了すれば問題はないのですが、亡くなった後に経営権を自分の希望にかなったとおりに移そうと考えるとするならば、「遺言」を用意しておかなければなりません。 「遺言」は本人の死後、残された者に対する本人のメッセージであるので、何を書こうと自由です。 しかし、財産の移転や分割方法など、遺言に重要なことを書いた場合、無用な混乱が起きないように、民法で遺言の内容を保護しています。民法に規定されている遺言の方式にはいくつかありますが、「公正証書遺言」の形をとるのが一番メリットがあるとして、一般的に「遺言」というと、この「公正証書遺言」を指します。 「公正証書遺言」は、遺言する者が、証人二人を連れて、最寄りの公証役場に出向き、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、作成した遺言書を遺言者とその作成にお立ち会った証人に読んで聞かせ、遺言者と証人がその内容が正しいことを確認し、それぞれ署名・捺印して作成されます。 この「公正証書遺言」は、原本が公証役場に20年の間保管されるので、偽造や変造される恐れはなく、正本を持ち帰った遺言者がそれを紛失しても再発行してもらえます。 遺言は、その作成方法が法に細かく規定され、法にのっとって作成しないとその内容が無効になってしまいますが、この「公正証書遺言」は、元裁判官である公証人が作成するものなので、法の指示どおりに作成していないとして無効となる恐れはありません。また、いつでもその内容を変更できます。 しかし、若干の手数料(遺産1億円で、4万円程度)がかかるのと、証人に遺言の内容が知れてしまうので、公正証書により遺言を作成することを敬遠する人は多いと思われます。 とはいえ、遺産金額に比べたら、公正証書遺言の作成手数料は微々たるものであるし、弁護士や税理士、あるいはその事務所職員に証人となってもらえば、遺言内容が第三者に知れ渡る恐れはなく、弁護士事務所や税理士事務所で公正証書遺言の正本を厳重に保管してくれます。 遺言者に何を書こうと自由ではありますが、「子供たちが仲良く暮らすように」とか、「お母さんの面倒は長女がみるように」、あるいは「葬式は身内だけでとりここなうように」など、民法で取り上げていない内容を書いても、法律的な効果はないため、その内容は保護されません。 遺言で効力を持つのは、相続分の指定や、遺産分割の方法、遺贈(遺言によって財産を贈与すること)などに限られます。 後継者を誰にするか、後継者に財産、なかでも株式をどのように引き継ぐのかを遺言に詳細に記すことが、オーナー経営者にとって大切な事業承継対策です。
|| トップ || M&A || 新会社法 || 会計参与 || 事業承継 || 労務管理 || 税務調査 || 経費削減 || プロフィール || お問合せ || 個人情報保護方針 ||