会社の研究所に勤務する従業員Dさんが、
①
年功序列制から技能制度を中心とした給与規定の変更(年功部分80%とする旧規定から職能部分80%とする旧規定から職能部分80%とする新規定へ変更)
②
退職金規程の変更(算定ベースを勤続年数とする制度から職能制度をベースとしたポイント加算制度への変更)
以下の点が、「合理性のない不利益変更で無効である」として、「変更前の給与規定及び退職金規定が有効だ!」との確認を請求しました。
①について、評価が平均以下であれば、新規定の適用により賃金は減額となります。よって、新規定による不利益を認定しました。しかし、評価が低い者は不利益になりますのが、賃金減額分の補償措置等の実施や8割程度の従業員の賃金が増額しています。以上のことから不利益の程度は大きくないとしました。赤字経営のため収支改善すべきという高度の必要性も認められました。労働組合との交渉も合意に至らなかったものの数十回もなされています。よって変更を高度の必要性に基づく合理的なものであったとして請求が棄却されました。②についても、退職金債権は、退職後初めて具体的に発生するものであり、退職前には具体的な債権として存在するものではないとして請求が棄却された事例です。
(ハクスイテック事件 大阪地裁:平成12年2月28日)
(ポイント)
賃金制度の改正については
①
賃金減額分の緩和措置
②
賃金が減少する人、増える人の場合
③
会社の経営状況
以上がポイントになります。制度が個人にとっての影響よりも全体に対する影響が考慮されています。