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M&Aにおいて会社の値段(企業評価)は大変重要なポイントになります。中堅中小企業のオーナーのほとんどが自分の会社にいくらの価値があるかなどは考えたこともないのが現実です。もちろん最終的には売り手と買い手が合意した価格が企業価格になるわけですが、その価格は納得がいくように合理的である必要があります。
  また、初めから両者の間に価格差がありすぎる場合は、交渉が進展する可能性が低いために、交渉にあたっては、事前に両者の希望価額やおとしどころを探っておくことが大切になります。



1.企業評価にはどんな手法があるか

企業評価には、大きく3つの方法があります。簡単に説明します。


(1)企業の純資産価額に着目した評価法

[時価純資産価額法]
企業の資産は、決算書を見ればわかります。しかし決算書の数字はあくまでも帳簿上の数字なので、それを時価(簡単に言いますと、換金できたときの金額)に評価し直し、その時価総資産価額から時価負債総額を差し引いて、会社の値段を算定します。
財産から借金を引いたものが、純粋の財産だ、というシンプルなやり方です。しかし、あくまでも「いま、会社がもっている実際の資産」を会社の値段とするので、将来的な可能性などは含まれていません。そこでこの「将来的な価値」については、営業権で評価することになります。中小企業の評価に最もよく使われているのが、この「営業権評価を含めた時価純資産価額法」です。
もう少し説明しますと、企業の決算書(簿価)を基にして資産、負債の各勘定科目を1つひとつ検証し、資産と負債について時価のあるものについては時価評価に直し、新たに純資産を求めるものです。
資産の時価評価には、以下のようなものがあります。

・売掛金や受取手形は、回収可能額を評価額とする。
・棚卸資産はデットストックを差し引いて評価する。
・仮払金や貸付金も回収できる金額を評価額とする。
・固定資産などは、減価償却が毎年満額行われてきた金額を評価額とする。
・土地や有価証券は時価に直す。
・その他修正が必要なものも修正する。

負債の時価評価は、借りたお金をかえさなくてよくなった、とか、商品の代金を払わなくてよくなった、ということはあまりないので、帳簿価格を時価評価へ修正することが少ないですが、帳簿に載っていないことが多い以下のような債務金額については、債務に加算しなければなりません。

・社員が全員退職した場合の退職金額
・ 賞与引当金額 など

 このようにして時価評価した時価総資産から時価総負債を引いた金額が時価純資産になります。

 時価純資産-額=時価総資産額−時価総負債額

 そして、営業権については種々の考え方がありますが、評価方法の1つに「年買法」という簡便法があります。これは、過去3年間の平均利益を計算し、それの何年分かを営業評権価額とする方法です。この年数は、ケースバイケースで異なりますが、通常は3〜5年となっています。
これをまとめると、次のようになります。

 時価純資産法による会社の評価額=時価純資産額+営業権


(2)企業の収益価値などに着目した評価法

〔収益還元法〕
会社の予想税引後利益を、資本還元率で割って算出する方法。会社の買収を投資とみなし、その収益獲得能力に着目して、投資効率の面から会社を評価します。

〔ディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)〕
会社の将来のキャッシュフローを、現在価値に還元した合計額で算出。この方法は理論的に優れておりますが、将来の利益やキャッシュフローを予測するためには、綿密な事業計画などが必要であるために、中小企業の評価ではあまり利用できません。

〔配当還元法〕
評価企業の配当金額を、資本還元率で割って算出します。
利益還元法が会社の収益獲得能力に着目しているのに対し、この配当還元法は配当金額に着目し、その投資効率の面から企業を評価する方法。
この方法は、配当を期待して投資をする小数株主の立場から企業評価をするのに適した方法ですが、会社を買うのは「経営権を得ること」が目的ですので、M&Aの際の評価法としては不向きといえます。


(3)開企業の市場価値から推算する方法

〔類似業種比準法〕
 評価する会社が属している業種の、公開企業の平均株価を基礎にし、これに評価する会社とその業種の公開企業の配当金額、利益金額、純資産価額を比較して算出した比準割合を乗じて求める方法。

〔類似会社比準法〕
同業種ではなく、類似する企業を数社選択して行います。方法は類似業種比準法と同じです。
この2つ、特に類似会社比準法は、評価企業が上場会社や店頭公開企業に匹敵する規模であれば適しているといえますが、一定の規模に達していない会社の場合には、あまり役に立たない方法といえます。



 

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