「最低資本金規制が廃止」
改正前・改正後 規制の種類
設立時の最低資本金制度廃止 (資本金1円でも設立可)
配当(剰余金の分配)
配当可能利益があれば配当可能
剰余金があっても純資本額300万円未満の場合、分配不可
なお、法人税率や法人事業税の外形標準課税、中小企業者等に対する特例措置など、資本金の額でその適用関係が決まるものについて、今回の最低資本金制度廃止がどのような影響を与えるかは、今後、税制当局等で検討されることになります。また、中小企業挑戦支援法で認められたいわゆる“1円起業”制度で設立された会社に係わる最低資本金制度廃止後の取扱いについては、現在経済産業省で検討中です。
Q 株式会社の発起設立に際しての払込金保管証明が不要とされるそうですが、具体的に説明してください。 A 現行の商法では、発起設立・募集設立(注)ともに、株式の払い込みについては金融機関による払込金の保管証明が必要とされています。 これは、「見せ金」などによる仮装払込みを防止するための手当てですが、今回の改正では、発起設立に限って、設立登記に係わる払込取扱機関への金銭の払込み証明は、残高証明等の方法で足りることとされました。 ただし、募集設立については、現行どおり、払込金の保管証明が必要となりました。 (注)発起設立:発起人のみで会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受ける 募集設立:発起人はその一部を引き受けるとともに、その残余につき発起人以外から株式引受人を募集する
「払込取扱機関の払込証明」
払込金融機関による払込保管証明が必要
払込保管証明の制度を廃止 (残高証明等の方法による)
募集設立
同左
Q 現物出資等の場合における「検査役の調査」の省略要件が拡大されるそうですが、どのように変わるか説明してください。 A 現物出資または財産引受け(会社成立時に財産を譲り受けることを約する取引)については、原則として、「検査役(注)の調査」が義務付けられています。 これは、出資財産を過大評価することによる発起人のお手盛りを防ぐための措置ですが、@出資財産等が少額の場合(少額特例)、A取引所の相場のある有価証券の場合(有価証券特例)、B専門家の証明がある場合、については、検査役の調査を要しないこととされています。 今回の改正では、@について、出資財産等の価額の総額が「資本金の5分の1」以上であっても、500万円以下の場合は、検査役の調査を要しないこととされています。 さらに、Aについては、検査役の調査を要しない有価証券の範囲を「市場価格のある有価証券」に拡大することとなりました。 (注)検査役:裁判所が選任する弁護士等 「『検査役の調査』の省略要件が拡大」
出資財産等の総額が資本金5分の1以下、かつ500万円以下取引所の相場のある有価証券
出資財産等の総額が500万円以下(金額要件に一本化)取引所の相場のある有価証券
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