管轄する税務署は、法人の資本金の額によって決められています。 基本的には資本金1億円以上の法人は国税局、1億円未満の法人は税務署の管轄となります。しかし税務調査の内容は税務署も国税局も基本的には変わりませんから、当解説の中の税務署を、国税局と読み替えていただいて結構です。 ところが資本金が1億円以上であっても、国税局の管轄でない会社があります。国税局が調査するに及ばずと判断した会社です。資本金は1億円以上だが、従業員が1人2人しかいない、たまやま何かの関係で資本金が1億円以上になってしまった−このような会社は、国税局の管轄から税務署の管轄に落とされる場合があります。
申告書の受付は、すでに電子申告の時代になっています。データをメールで送れば、それがそのまま申告書になりますから、税務署側はたいへん楽です。なかでも税額は、データをコンピュータに入れると自動的に計算されますから、間違いがあればすぐにわかります。 はじき出された税額は、各担当部門に分類して税暦に記入されます。そして第一次の調査を選定、調査担当者に指令し、準備調査・第二次最終選定をして実地調査という流れになります。そこで、強制調査にするのか現状調査にするのかなどが決められるのです。 申告書受付→税額決定→各分担部門に分類→税暦記入→第一次最終選定→調査担当者に指令→準備調査→ 第二次最終選定→実地調査 強制調査、現況調査、通常調査
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